4.相  続

  
     川崎市高津区の稲垣行政書士事務所では、被相続人や法定相続人の戸籍謄本等の収集か
   らはじまって、以下の相続手続をおこなっておりますので、どうぞご相談ください。
   
      (1)相続人調査
     相続人調査の目的は、遺産を承継する権利者を特定し、ほかに相続人が存在しないことを
     証明するためのものです。
  
   (2)相続関係説明図

     被相続人や各相続人の戸籍謄本等の取得が完了したら、相続関係説明図を作成します。    
     この図を作成しておくと、被相続人と相続人らとの身分関係が一目瞭然となります。


     (3)相続財産調査
      相続財産とは、被相続人が有していた財産上の権利義務のすべてをいいます。
      不動産や預貯金、貴金属などのプラスの財産のほか、借金や保証人としての義務などのマ
     イナスの財産も相続財産となります。相続の対象となる遺産が、どのような種類でどのくらい
     あるのかを確認するのが財産調査です。
   
   (4)遺産分割協議書の作成 
     遺産分割協議書を作成する主な目的は、書面に残すことで後日の紛争を予防することです
     が、相続財産の名義変更手続(預貯金、不動産)の際にも添付が求められています。                                         


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                  行政書士 稲 垣  修
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